ひとつでは少なすぎる。

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「医療費控除」と「ふるさと納税」の確定申告はe-taxで簡単にできました。

「ふるさと納税」する際に、みなさんは確定申告をやっていますか。

 

実質負担を2,000円にするためには、「ふるさと納税」をしましたという報告、確定申告をする必要があります。

 

僕は、今まで「ワンストップ納税制度」を使用していたので、確定申告をしていませんでした。

 

総務省|ふるさと納税ポータルサイト|トピックス|制度改正について(2015年4月1日)

 

今年は、医療費でけっこう出費したので「医療費控除」を申告するため、合わせて「ふるさと納税」も確定申告してみました。

 

 

実際やってみた所、そんな大変ではありませんでした。

 

e-Taxで申告書を作って、証憑(自治体の受領書と医療費控除明細)を添付して郵送するだけ、とても簡単でした。

 

今年は医療費控除の出し方が変わったりしているので、自分への覚え書きも兼ねて調べたことをまとめておこうと思います。

 

e-Taxとは

www.e-tax.nta.go.jp

 

e-Taxとは、以下のような国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。これまでの書面による申告書等の持参又は送付による提出方法に加え、申告書等を電子データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用者等に提供するものです。

 所得税、贈与税、法人税、地方法人税、消費税(地方消費税を含みます。)、復興特別法人税、酒税及び印紙税に係る申告
 全税目の納税(電子納税証明書の手数料納付を含みます。)
 申請・届出等(電子納税証明書の請求及び発行を含みます。)
詳しくは、「システムの概要」をご覧ください。

e-Taxとはどのようなものですか。|e-Tax

 

 

まとめると、パソコンで作った電子データをインターネットを使って送信することで、個人の確定申告や企業の法人税や地方税をペーパーレスで申告出来るシステムです。

 

税金の申告は複雑なので、申告内容を検証する税務署でも、かなりの人手と時間が掛かってしまいます。電子申告にすることで、チェックに掛かる労力と時間を短縮することを見込んでいるんですね。

 

特に法人(企業)には、電子申告に移行するように定期的に勧告が来ています。

 

僕も会社の法人税や消費税は、e-taxを使用して申告しています。

 

個人にe-Taxは向かないかも

便利なe-Taxですが、不便な点として環境の構築があります。

 

申告時の判子代わりとなる電子証明書(今なら、マイナンバーカードに組み込まれている)とそれを読み取るカードリーダーは、自前で用意しないと行けません。

 

企業ならば申告の重要度や煩雑さから電子申告を導入する必要性を感じますが、個人ではそこまで必要ないというのが、今回の僕の実感です。(地方税は、事務所のある県と市町村すべてに申告する必要があるので、たとえば東京23区内・名古屋・大阪・福岡に事務所がある企業は、手書きの場合は7通の申告書を作る必要があります。)

 

僕も今回の申告で色々検討しましたが、e-Taxのサイトで申告書を作成して印刷し、領収書などの証憑を付けて郵送するのが一番楽チンじゃないかなと、今回やって思いました。

医療費控除とは?

医療費等の負担額がたくさんかかった場合、経費として認められて、一部の税金が還付ないしは減額される制度です。

 

期間は所得税と同じく1月~12月の一年間。

 

自分と家族の為に一年間支払った医療費等の実質負担額が、10万円もしくは所得の5%どちらか少ない方(所得200万円×5%=10万なので、所得200万円以上の人は10万円を選択)を上回った場合に申告できます。

 

控除額を計算して申告すると、課税所得(所得税と翌年の住民税の計算基礎となるもの)から申告した金額だけ、課税所得を減らすことが出来るという制度です。

 

例えば、医療費等の負担額が、年間で30万円かかったのならば、そこから10万円を引いた20万円が医療費控除額として課税所得から減額されます。大体の人は所得税が10%~20%、住民税が10%弱なので、医療費控除20万円を申告することで、4~6万円の税金負担を減額できることになるはずです。

 

医療費控除の対象になるもの、ならないもの

医療費控除の対象となるものには、以下のものがあります。

 

No.1122 医療費控除の対象となる医療費

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

 

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価

2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用

(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

 

気をつけたいのが、予防は医療と見なされないということ、例えば予防接種などは対象外という点です。あくまでも、怪我や病気の治療に掛かった費用のみが対象となっています。

 

平成29年の税制改革で変わった事。

今までだと、医療費控除申請をする場合は、申告書に、医療費の領収書を添付して申告する必要がありましたが、今年は領収書の添付が必要なくなりました。

 

代わりに提出するのが、医療費控除の明細書。

 

これに医療費の金額を記入して、申告書に添付します。

 

今まで提出していた領収書は、提出する代わりに、自宅で5年保管する必要が出てきました。

 

領収書の代わりに医療費控除明細

医療費控除の明細書は、国税庁のサイトにあります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

 

また、e-Taxで申告する際には、医療費控除の明細書も組み込まれているので、病院名称や支払金額を領収書から入力すれば、自動で作成することが出来ます。

 

医療費控除の明細に記載する際には、

 

・治療を受けた医療機関別で

・治療を受けた人ごとに

・負担した医療費を合算して

 

入力する必要がありますので、領収書をまとめる過程で事前に集計しておけば、入力時に手間が省けてが簡単になります。

 

領収書は提出しない代わりに自宅に5年保管

平成29年の確定申告から、医療費の領収書を申告書に添付しなくても良くなりました。

 

ですが、税務署から領収書を提出してほしいと言われた際には、提出する義務があります。そのため、申告してから5年間は、領収書を自分で保管しておく必要があります。

 

医療費控除の明細も領収書も不要になる場合

健康保険から送られてくる、医療費通知(医療費のお知らせ)があれば、明細の記入を省略することが出来ます。

医療費通知とは?確定申告・医療費控除に使えるように [お金が戻る!2018年版 確定申告 - 確定申告] All About

 

ただし、保険対象外のもの(たとえば出産費用)は記載されなかったり、病院の事務処理のタイミング次第では、翌年分の通知に記載がにされることになったりと、ちょっと面倒かもしれません。

 

また、医療費通知であっても、以下の条件を満たさないものは、医療費控除の添付資料としては使えないので注意しましょう。

 

・被保険者

・療養を受けた年月

・療養を受けた者の氏名

・療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

・被保険者が支払った医療費の額

・保険者の名称

 

各健康保険組合も、制度を整えようとしているんですが、まだ不十分なようです。

 

上の条件が1つでも記載されていないと申告には使えません。領収書を保管するほうが、今のところは現実的だと僕は思います。

 

e-taxで申告書類を作ってみた。

実際に確定申告書を作ってみました。

個人でご利用の方|e-Tax

 

このサイトの真ん中にある「確定申告書を作成する」からスタートです。

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次のページでも、「申告書・決算書収支内訳等 作成開始」

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・「次へ」

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・提出方法の選択等では、「e-Taxにより税務署へ提出」と「確定申告書を印刷して税務署へ提出」の内、「確定申告書を印刷して税務署へ提出」をチェック。ご自身の生年月日を入力して、「次へ」を押しましょう。

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・所得の種類選択では、「給与のみ」をチェックして「次へ」

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給与所得の内容等選択では、通常は「一か所のみ」かつ「年末調整ずみ」ですが、副業でアルバイトなどをされて源泉徴収票を2枚持っている方は「2か所以上」にチェックを入れて下さい。

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適用を受ける控除の選択で、「医療費控除」と「寄附金控除(ふるさと納税は寄付金に含まれます)」にチェックを入れて、次へをクリックしましょう。

 

給与所得の入力では、自身の源泉徴収票を見ながら入力していって下さい。間違って入力してしまっても、警告されるので大丈夫です。

 

所得控除の入力で、医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税)を入力していきます。

 

医療費控除の明細の入力

医療費控除の入力の際に、医療費控除の明細も作ってしまいたい方は、「医療費の領収書から入力する」もしくは「医療費集計フォームから読み込む」を実施しましょう。

 

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ただし、「医療費集計フォームから読み込む」の場合は、パソコンにExcelなどの表計算ソフトがインストールされている必要があります。

 

また、「医療費の領収書から入力する」では、領収書を一枚一枚入力するのではなく、

 

・治療を受けた医療機関別で
・治療を受けた人ごとに
・負担した医療費を合算して

 

入力すればいいので、わざわざ入力フォームを作らなくても、「医療費の領収書から入力する」で十分に作成可能です。

 

ふるさと納税も一緒にやってみた。

「寄付金控除」はもっと簡単でした。

 

寄付金の種類から「都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税など)」を選択して、自治体からの領収書片手に必要事項を入力してきましょう。

 

入力が必要なのは、納付した”都道府県、市区町村”と”納付金額”だけです。

 

申告書の作成完了

これで、確定申告に必要な金額の入力は終わりです。e-Taxが入力された金額から、所得税の還付見込額を教えてくれます。

 

あとは、申告人の氏名や住所、還付の際の振込口座などを入力すれば、申告書類の作成は完了です。

 

画面をいちいち撮っていると時間がかかってしまいましたが、その必要がなければもっとスムーズに進めることが出来ます。

 

慣れていない人でも、画面を見ながら30分もあれば申告書類を作ることが可能だと思います。

 

あとは、印刷して封筒に入れて、源泉徴収票や自治体の領収と一緒に税務署に郵送するだけ。思ったよりは難しくありませんでした。

 

「医療費控除」や「ふるさと納税」などの確定申告は、お金をうまく使いたいなら避けて通れない内容だと思います。

 

やったこと無いからと言って怖がらずに、是非制度を積極的に使っていきましょう。