こんにちは、ヒロタカです。品物の仕入れに掛かる運送費(及び諸掛)と、仕入れた品の販売にかかった運送費(及び諸掛)。どっちも同じように思えますが、会計では、その扱いが違います。
会計では、販売にかかる運送費は、”販管費”となり、仕入れにかかる運送費は”売上原価”で扱われます。
販売にかかる運送費とは
個人や企業が、製品や商品を配送する時には、配送会社を利用することが多々ありますが、その際には発生する費用が、運送費と呼ばれるものです。
契約にもよりますが、商品の売買をする際に、それの発送にかかる運送費は、販売側が負担することが多いです。
例としては、ヤマト運輸などの配送会社を利用した際の配送料や、商品を輸出などをする際に通関会社や商社に払った手数料などがそれに当たります。
これらは運賃、運送諸掛と呼ばれ、一般的な科目としては、販管費に該当します。
仕訳例)
借方 | 貸方 |
---|---|
販管費/運賃 | 現金 もしくは 未払費用 |
仮払消費税 |
なので、実質の負担がどちらかにあるのかは、両者の力関係が大きく影響します
また、実例では、販売側が商品代に運送費見合いを含めて、代金を請求することもあります。
仕入にかかる運送費とは
先に書いたとおり、販売側が運賃を負担することが多く、仕入れ側がその運賃を負担することはさほど多くありません。
もしくは、商品代の中に、運送費見合いが乗っていることもありますが、それは仕入れ代金の一部なので、運送費とは扱われません。
ただ、仕入れ側が仕入時の運送費を負担する例が、まったく無いわけではありません。その際には、販管費ではなく、原材料や製品の一部として取り扱われ、資産科目として扱われるのが一般的です。
販売と仕入ではなにが違うのか
販売に関わる運送書係は、販管費で扱われ、仕入に関わる運送書係は、資産で扱われる。この違いは、会計原則のひとつである、”費用収益対応の原則”が関わってきます。
費用収益対応の原則(ひようしゅうえきたいおうのげんそく、米:Matching Principle)とは、収益と費用をできる限り企業活動上の経済的因果関係に即して把握すべきであるとする、期間損益計算上の基本原則である。
この原則を理解すると、販売(収益)が発生して、初めて、それに対応する費用を発生させることが出来るということです。
販売に関わる運賃書係は、販売が実現しているため、すぐに費用とする事ができます。そのため、販管費で計上しています。
一方で、商品や原材料の仕入に関わる運賃書係は、発生時点では、それの該当となる商品や原材料は販売されていない。(原材料に至っては、これから製造工程を経て製品になる)
その為、商品や原材料が販売される(払い出される)までは、仕入に関わる運賃諸掛は費用化できません。
発生時は、原材料等の一部として資産科目に計上し、対象の商品や原材料が払い出されるのに合わせて、費用化していのです。
仕訳例)
仕入時
借方 | 貸方 |
---|---|
製品 や 原材料 | 現金 もしくは 買掛金 |
仮払消費税 |
払出時
借方 | 貸方 |
---|---|
売上原価 | 製品 や 原材料 |
さいごに
同じ運賃諸掛でも、商品の販売に係るのか、商品の仕入れに係るのかでその会計上の取り扱いが変わってしまいます。
・販売時の運賃諸掛は、販管費。
・仕入時の運賃諸掛は、商品や原材料の一部。そして販売に対応して費用化(売上原価)。
この扱いの違いには、会計原則のひとつである、”費用収益対応の原則”によるものです。
実務でも事例が少なく、ついつい簿記試験でも間違えやすいポイントですが、一度性質を理解すると簡単です。是非、覚えておいて下さい。